ことばの教室担当 成長記録

ことばの教室担当になって3年目。自分で成長するために勉強してきたこと(構音障害や吃音など)を今後担当になる方の参考になるように自分の経験や本・サイトなどを紹介してブログに記録していきたいと思います。

ことばの教室とは?

ことばの教室って?

担当になって3年。でも,同じ学校にいても何をしているのかあまり知られていないように感じます。というか,自分も1年間学級担任してといるときに何しているところかな,と思う程度でした。

 大きくいうと特別支援の1つで,通級指導教室の1つです。通級指導というのは,その学校の子どもたちはもちろん,近隣の学校からも通ってきて勉強します。週に1時間程度がほとんどです。(最大8時間までできますが,多くの子どもたちに通ってもらえるように基本は1コマ45分です。学校によっては移動時間も考慮して90分の2コマ扱いの学校もあるようです。)

 通ってくる子どもたちは,自分の学校では、発音が苦手な子どもたちが8割,吃音(どもり)の子どもたちが1割,言葉の理解・発達が少しゆっくりの子どもたちが1割です。(学校によって異なります。)

 発音が苦手(言語障害とか構音障害とかいいます)な子どもたちというのは,例えば,

 さしすせそ→しゃししゅしぇしょ

 かきくけこ→たちつてと

 のように,正しい発音をしようとしても他の音に置き換わる(置換する)ものがほとんどです。(他にも,その音が言えなくて省略してしまったり,日本語にない発音・・・歪みというのもあります。下の記事を参考にしてください。)

 

kotobanokyoushitsu.hatenablog.com

 

文部科学省から引用「通級指導に関する規定」

 と,自分の思いついたままに書くと信頼性がないので,文部科学省の特別支援学級及び通級指導に関する規定によると

・・・以下引用・・・

2.通級指導に関する規定
○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

 一 言語障害
 二 自閉症
 三 情緒障害者
 四 弱視
 五 難聴者
 六 学習障害
 七 注意欠陥多動性障害
 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

・・・以下略・・・

 

のようになっています。通級指導にもいろいろあって,ことばの教室は上でいう一がほとんどです。地域によって何校もある場所もあれば、複数の市町村の中にぽつんと1校だけという場所もあります。担当になって,この地域格差はなくなって欲しいと切に思います。片道30分(往復1時間)以上かけて送迎してくれる保護者の負担を減らしたいですし,ことばの教室がないために,発音の誤りに気づかなかったり,気づいても改善できなかったりするのはおかしいと思います。そのために,自分たち担当がしっかり仕事に専念しながら少しずつ周りに認知されるようにしていきたいです。

 

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